シンガポールのPEO
社会保険
すべての従業員はCPF(Central Provident Fund:中央積立基金)に拠出することが義務付けられています。雇用形態、従業員の年齢、政府が現在進めている計画、そして業界によって、従業員が拠出しなければならないCPFの額は、給与計算の日になると、毎回謎解きになります。私たちのPEOサービスでは、このような面倒な計算をする必要はありません。
ワークパス
多くの国とは異なり、外国人従業員がシンガポールで働くことを希望する場合、シンガポールでは多種多様なワークパスが用意されています。雇用主は、従業員がどのカテゴリーに属するかを判断し、それに応じてビザを申請する必要があります。また、シンガポールでは1つの職場に存在する外国人従業員の数が制限されているため、申請がうまくいかない可能性もあります。当社のPEOサービスでは、現地の法令を遵守しながら、適切な申請と書類作成を行い、外国人従業員を雇用するお手伝いをいたします。
雇用の種類
シンガポールでは、パートタイマーや契約社員は、正社員とほぼ同じ保護を受けることができます。しかし、一般的には、これらの従業員は必ずしも正社員に提供される健康保険やモバイル契約プランなどの福利厚生をすべて享受できるわけではないと考えられており、各雇用主の判断に委ねられています。また、企業は現地の学生をあらゆるタイプの従業員として雇用することができます。ただし、インターンシップの場合は、雇用主がCPFを拠出する必要がないため、特別なものとなります。私たちは、御社と従業員のニーズに合わせて、適切な雇用契約書を作成し、適切な柔軟性と福利厚生を提供します。
医療給付
従業員の福利厚生は、入社への大きな検討材料となります。シンガポールの従業員は、政府の医療機関への受診を補助する公的医療制度によって医療費の一部がカバーされていますが、私立のクリニックの料金は依然として高額です。健康診断や歯科治療、民間医療機関の割引など、魅力的な福利厚生パッケージを提供する雇用主は、優秀な候補者を惹きつける可能性が高くなります。私たちは、このような福利厚生の請求手続きを正確かつ効率的に行い、雇用者と従業員の双方にとってより高い満足度を得られるようにサポートします。
税務申告
雇用主は、毎年3月1日までにシンガポールで雇用される従業員について、フォームIR8Aおよび付録8A、付録8BまたはフォームIR8S(該当する場合)を作成することが法律で義務付けられており、従業員が5人以上の雇用主は、オートインクルージョン制度に基づき、デフォルトでこれらの書類を電子的に提出しなければならないことになっています。従業員5人未満の雇用主は、従業員が個別に所得税評価を行うことを容易にするため、従業員にフォームのハードコピーを提供することが要求されます。リンクコンプライアンスでは、PEOサービスの一環として、これらのフォームが正確かつ時間通りに記入されていることを確認します。
雇用の終了
シンガポールでは、雇用主は解雇前に従業員に事前警告を与えることだけが義務付けられています。この点については、特に決まりはありませんが、通常、各企業が独自の予告期間を設けています。外国人従業員の場合、解雇手続きは少し複雑で、外国人従業員がシンガポールを離れる前にタックスクリアランスを促進するために、会社は従業員に支払うべきすべての金銭を源泉徴収し、雇用停止日の少なくとも30日前にフォームIR21を介してシンガポール内国歳入庁(IRAS)に通知することが義務づけられています。リンクコンプライアンスでは、従業員の入退社がスムーズに行われるよう、関連するすべての措置を講じることをお約束します。
雇用法
労働者と非労働者では、雇用法上の対象が異なる。
雇用法の対象となる従業員は、さらに月給SGD2000以上とそれ以下に分けられ、月給SGD2000未満の従業員は、1週間に最大6日働くことができ、残業は月に最大72時間で、通常の賃金の1.5倍が支払われるという、比較的大きな保障・保護を受けています。
一方、管理職・役員職の労働者は、月給2600SGD未満の労働者・非労働者を保護する雇用法第IV部の対象外です。つまり、公務員や医師、弁護士などの専門職は、残業時間の上限や賃金に関する規制が適用されないのです。
シンガポールの社会保障は、中央積立基金(CPF)を通じて運営されています。雇用者と被雇用者の双方が毎月拠出する必要があり、拠出率は被雇用者の年齢とシンガポールの永住権取得後2年目かどうかによって異なります。一般的な拠出率は、55歳以下のシンガポール永住者の場合、従業員が20%、雇用主がさらに17%となっています。
ワークパスの種類
シンガポールでは、外国人従業員のために、特定の従業員タイプに特化したさまざまなワークパスが用意されています。これは、大きく分けて「専門職」と「技能・準技能職」の2つのカテゴリーに分けられます。
外国人専門家、管理職、経営者は、主に「雇用パス」に該当します。月給がSGD5,000以上であることが条件となり、また、認められる資格を有していることが必要です。プロフェッショナル・パスの他の種類には、起業家パスとパーソナライズド・エンプロイメント・パスがあり、これには他の要件があります。
技能労働者や半熟練労働者向けのパスは、より分野や職種に特化しており、Sパスの場合は、中堅技能者の場合、少なくともSGD3,000/月の固定収入が必須条件となっています。外国人労働者のための労働許可証などのワークパスは、建設/製造業などに入る半熟練労働者に与えられます。
外国人人材枠
企業の外国人労働者枠は、その企業のCPF口座から決定されます。雇用主のCPF拠出額は、現地労働者の雇用人数を示す。暦月のフルタイムスタッフとして働く現地スタッフ1名(またはパートタイム現地スタッフ2名)ごとに、1名の人数を構成します。
勤務契約に基づいて雇用されたシンガポール市民または永住権保持者の従業員(会社の取締役を含む)は、1名としてカウントされます。
- 現地での資格給(LQS)が月1,300ドル以上の場合、現地従業員1名。
- LQSが650ドル以上1,300ドル未満の場合は、0.5人の現地従業員。
企業が雇用できる外国人労働者の最大人数の計算式は以下の通りです。(DRC* % x 現地人労働者) / (100% – DRC%)
*DRC(Dependency Ratio Ceiling):企業が雇用を許可される総労働力に対する外国人労働者の最大許容比率を意味します。)
すべての雇用主は、雇用法の対象となる従業員に対して、項目別の給与明細書(ソフトコピーまたはハードコピー)を発行する必要があります。それには、以下の詳細が含まれていなければなりません。
- 支払日
- 基本給・手当
- 時間外手当
- 給与計算期間
- 控除
これを怠った場合、罰金を科されることになります。雇用主は、雇用法の対象となる従業員の詳細な雇用記録を、手書きの記録も含めてソフトコピーまたはハードコピーで保持することも義務付けられています。記録は、現在の従業員については過去2年間、元従業員については過去2年間(離職後1年間を含む)保存する必要があります。
従業員が不完全な月に勤務した場合、給与は日割り計算。
Sパスのワークパーミットを持つ外国人を雇用する雇用主は、各労働者について毎月賦課金を支払う必要があります。
シンガポールは個人データ保護法(PDPA)を制定し、シンガポールにおける個人データの収集、使用、開示、管理に関する要件を規定しています。これは、雇用主や組織が(潜在的な)従業員データをどのように扱わなければならないかに影響し、遵守しなかった場合、罰金を科される可能性があります。
以下は、PDPAを遵守するために雇用主が遵守しなければならないガイドラインです。
- 個人のNRIC(国民登録証)番号は、採用プロセスの最終段階、つまりポジションを受諾したときにのみ必要とされるべきである。
- 不採用者の履歴書は短期間しか保管できず、データの漏洩がないよう安全な方法で廃棄しなければならない。
- 代替ポジションを検討するために、個人の履歴書を他の部署に転送する場合は、本人の同意を必要とする。雇用主は、事前に同意を得るために、求人情報に応募者の代替ポジションを検討する旨を記載することができる。
法定休日
Holiday |
2023年 |
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元旦 |
1月1日~2日 |
旧正月 |
1月22日~24日 |
聖金曜日 |
4月7日 |
ハリラヤ・プアサ |
4月22日 |
レイバーデー |
5月1日 |
ヴェーサク・デー |
6月2日 |
ハリラヤ・ハジ |
6月29日 |
ナショナルデー |
8月9日 |
ディーパヴァリ |
11月12日 |
クリスマス |
12月25日 |
詳しくは
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